2005年11月1日よりワーキングホリデービザを保持している人でハーベストワーク(フルーツピッキングなど)で3ヶ月以上仕事をした人は、ワーキングホリデービザの延長申請(更に1年で計2年間の滞在が可能)ができるようになるとのことです。(引用: ...second Working Holiday visa and stay for a further 12 months. 12ヶ月延長のための2回目のワーキングホリデービザ)詳しい情報はオーストラリア移民局のホームページ(英語)の4段落目に記述されています。